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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)2689号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人藤上清の上告趣意第一点について。

所論は、第一審の裁量に属する証人赤阪栄子の証言の価値判断を争い、その事実認定の誤認を主張するものと解されるから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らない。

同第二点について。

しかし、第一審判決は、被告人の営業並びにその状態及び本件犯罪の原因、経過等を詳細に認定叙述した後「もってその間同女との間に同女をして売淫させることを内容とする契約をなしたものである。」と明瞭に判示しているのであって、所論のごとく教唆したようには判示していない。そして、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令第二条にいわゆる「契約をした者」とは、婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者であれば足り、その契約が有償、無償たるを問わないものであるから、その事実を判示するのに所論のような具体的な契約内容すなわち報酬、期間、場所等まで釈明判示するを要するものではない。されば、所論は、第一審判決の事実認定に副わない主張であって、該判決には所論のような法律上の解釈又は適用を誤った違法は認められないから、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条に明白に当らないのは勿論同四一一条を適用すべき余地も存しない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)

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